会員専用ページ

ブログ

割増賃金の基礎となる賃金とは?

2019.07.31

労働基準法労務管理

 


読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロだった當間です^^

 


8年ぶりに切った髪も、2か月もすればモフモフになってきてまして。

 

この調子だと元どおりになる日も近いのかな、と感じています。

 

ちなみに、ワカメもコンブも大好き!!!!!

 

※このブログライティング後、めでたく短く刈られました(笑)

 

 

さて、今回は割増賃金について。

 

割増賃金額は、

 

 【1時間当たりの賃金額×時間外労働等の時間数×割増賃金率】

 

で算定します。

 

そこで、いまいちど『割増賃金の基礎となる賃金から除外できるもの』を確認してみましょう。


厚生労働省は【割増賃金の基礎となる賃金とは?】(←クリックでPDFファイルが開きます)という、わかりやすいリーフレットを発行しています。

それによると、割増賃金の基礎となる賃金から除外できるものとして


① 家族手当
② 通勤手当
③ 別居手当
④ 子女教育手当
⑤ 住宅手当
⑥ 臨時に支払われた賃金
⑦ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金


が挙げられています。

注意書きもあります。


【除外できる手当の具体的範囲について】


★上記①~⑤の手当について、このような名称の手当であれば、全て割増賃金の基礎となる賃金から除外できるというわけではない。(実態がどうなのか?がカギ!

★家族手当、通勤手当、住宅手当について、一律支給については除外ができない。(意外と見落としがち)

 

いま一度確認をし、見直してみましょう!

 

間違って計算していたら、とんでもない額を支払うことになりかねませんよ~

 


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

SNSを楽しく活用中!!
よかったら繋がってください。
Facebookは友達申請の際にメッセージをいただけると嬉しいです^^



Facebook@Yasutaka Toma
Instagram@yasutakatoma


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

セミ採りにと誘われて行ってきました
やっとまともにセミを触れるようになったチビスケと(笑)
放置栽培されていたパッションフルーツを挿し芽用に少し頂きました^^

サービスについてのご相談・お問合わせ