会員専用ページ

ブログ

「勤務間インターバル」制度について

2019.07.30

労働基準法

皆さん、こんにちは。中部支部の名護です。

沖縄の真昼は本当に暑いですね。屋内にいる方も熱中症には気を付けて、体を大事にされてください。
 さて、働き方改革の一環として「勤務間インターバル」制度というものがあります。 労働者が十分な生活時間や睡眠時間を確保し、長時間労働による健康障害の防止やワーク・ライ フ・バランスを保ちながら働き続けられるような制度になっています。 労働時間が制限されるので効率性が求められることになり、会社の魅力につながるようです。

その勤務間インターバルとは・・・前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保すること。

厚生労働省 東京労働局HPより

働き方としては、残業をした場合にその分翌日の就業時間を遅らせることができます。

厚生労働省 東京労働局HPより


繰り下げた分について、 、 
〇 始業時間を繰り下げ、就業時間も繰り下げる
〇 始業時間を繰り下げ、就業時間は繰り下げない  
等、色々な方法が検討できるようです。    

色々な導入事例もあります。
御社も導入を検討してみてはいかがでしょうか?


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133
(中部支部)住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

サービスについてのご相談・お問合わせ