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派遣労働者の不合理な待遇差をなくすために会社がすべきこととは

2019.08.12

その他法改正



みなさまこんにちは、上地正寿です。


2020年4月1日から、派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた改正労働者派遣法が施行されます。

改正点は次の3点です。


1.不合理な待遇差をなくすための規定の整備

2.派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化

3.裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備


以下の(1)または(2)の待遇決定方式により公正な待遇を確保しなければなりません。

(1)【派遣先均等・均衡方式】派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇

(2)【労使協定方式】一定の要件を満たす労使協定による待遇


(1)派遣先労働者との均等・均衡方式を採用する場合
  派遣先の会社から待遇情報を提供してもらい、均等均衡方式を検討する。
  派遣先労働者との比較となる。
 問題点 
 ・派遣先が変わるたびに賃金水準が変わる
 ・派遣先がすべての情報を正しく提供するとは限らないため、信用性が高い情報を得る
  ことが困難になる可能性がある。
 →派遣労働者から均衡・均等違反を主張されるリスクあり

(2)労使協定による一定水準を満たす待遇方式を採用する場合
  派遣元事業主(派遣会社)が労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数
  代表者と一定の要件を満たす労使協定を締結し、当該協定にもとづいて待遇を決定する
  方法。同様の業務に従事する一般労働者の賃金との比較。
 問題点
 ・労使協定を正しく締結しなければ労使協定が無効となり、(1)の派遣先労働者との
  均等・待遇方式が採用されることとなる。
  →過半数労働者の選出方法や労働者への周知などを適正に行うことが必要。
 ・賃金の決定方法など労使協定に定めた内容を遵守していない場合や、公正な評価に
  取り組んでいない場合も労使協定が無効となる可能性あり。


派遣会社は上の(1)か(2)のいずれかを選択して、早めの対策が必要となります。

派遣労働者を受け入れている会社も、派遣会社から待遇情報を教えてくださいと言われることもでてきます。これは法律で義務化されますので、対応をお願いします。


安良波ビーチ 北谷町 沖縄県
北谷町アラハビーチから




今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!




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