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「消費税10%」まで2か月をきりました!

2019.08.13

セミナー法改正

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。

労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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なか事務所 広報担当 市丸浩美 (^O^) です。

先日開催された金城達也先生による改正消費税セミナーは受講された方から

「為になった」「これかららやるべきことが明確になった」「参考にしたい」等々感想を頂きました。

今回はセミナーで説明のあったQ&Aを抜粋してご紹介します。


金城達也税理士による研修会

Q1.2019年10月からの消費税について、改正となる点を教えてください。

A.消費税率10%の引き上げが2019年10月に施工されるのに伴い、軽減税率が導入されます。

「標準税率10%」「軽減税率10%」だけでなく、「経過措置8%」「経過措置5%」が混在するケースも出てくるため、事務処理が煩雑になります。早期のその対策を準備しましょう。

Q2.軽減税率制度について教えてください。

A.2019年10月1日に導入される軽減税率制度は、飲食料品及び新聞を現行税率の8%に据え置き、負担を軽減するものです。また、2023年10月1日からは「適格請求書当保存方式」となり、いわゆるインボイスが日本でも導入されます。請求書等の記載要件・保存要件、帳簿の記載要件が厳格化されますので、仕入税額控除に当たっては十分な注意が必要になります。 A.POSシステムや会計システム、適格請求書発行のためのシステム面での対応が求められます。さらに、複数税率が混在するようになると仕入税額控除等の事務処理が煩雑になり、請求も会計も手書きでは困難になります。


Q3.中小事業者にはどのような影響が出ますか?

A.POSシステムや会計システム、適格請求書発行のためのシステム面での対応が求められます。さらに、複数税率が混在するようになると仕入税額控除等の事務処理が煩雑になり、請求も会計も手書きでは困難になります。

また、免税事業者は取引から除外されることも考えられ、課税事業者への切替や適格請求書発行などの対応が求められる考えられます。



国税庁が発信している「消費税の軽減税率制度に関するQ&A (個別事例編)」では面白い質問が掲載されています。是非ご覧ください。↓↓

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