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【ご存知ですか?】年齢ごとに必要な社会保険の変更や手続きがありますよ。

2019.08.28

社会保険

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(*^_^*)



先日、私の誕生日の話をしましたが、今日は、我が家の次男の誕生日です♪

子の成長はあっという間ですね。
今日は家族でケーキだけをして、土曜日に祖父母も一緒に誕生会をする予定です(^^)

先日、保育園で誕生会がありました(^^)
満面の笑みの次男です(*^_^*)笑



さて、先日のブログで年齢到達日の話をしましたが、それにまつわる手続きの話をしたいと思います!


◎《40歳》介護保険料の控除開始 


40歳到達日より、介護保険第2号被保険者となるため、介護保険料の徴収が開始となります。
(40歳到達月より、介護保険料が発生します。)


◎《60歳》「60歳到達時賃金証明書」の申請社会保険料の同日得喪


定年に伴って、再雇用などによる賃金の変更が発生する場合があります。
60歳以降に支給される給与月額が、60歳到達時点の75%未満となる人は、雇用保険から「高年齢雇用継続基本給付金」が支給されます。その60歳到達時点の給与額を証明するために、あらかじめ「60歳到達時賃金証明書」の届出をしておきます。(もちろん、実際に75%未満となったときには、給付金の申請をします)
また、社会保険においては同日得喪(いったん資格喪失の手続きをし、すぐに再取得する手続き)をおこないます。


◎《64歳》雇用保険料の免除開始


その年度の4月1日時点で、64歳以上の方は、雇用保険料が本人負担分・会社負担分ともに免除となります。(ちなみにこの免除制度は令和2年4月1日以降廃止となります)


◎《65歳》介護保険料の控除終了


65歳到達日をもって「介護保険第1号被保険者」となるため、それ以降の給与からは介護保険料を控除しません。(本人が直接市区町村に納付することになります)
(65歳到達月から介護保険料はかかりません。)


◎《70歳》厚生年金保険被保険者の資格喪失


70歳に到達した時点で厚生年金保険の被保険者資格を喪失するため、それ以降の給与からは厚生年金保険料を控除しません。
(70歳到達月から厚生年金保険料はかかりません。)


◎《75歳》健康保険被保険者の資格喪失


75歳の誕生日をもって後期高齢者医療の被保険者となり、同日に健康保険の被保険者資格を喪失します。それ以降の給与からは健康保険料を控除しません。
(75歳の誕生日月から健康保険料は発生しません。)


注意!
※75歳のときのみ、他の年齢と異なり「誕生日前日」ではなく「誕生日当日」が喪失日となります。そのため、4月1日が誕生日の人であっても、健康保険料が発生するのは「3月分まで」となります。



給与計算に影響が出ますので、各年齢到達時に、社会保険料などの変更が発生すると覚えておくといいですね!


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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)

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