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【扶養異動】令和2年4月1日から国内住居要件が追加されます

2019.08.27

健康保険

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします! 


ブログをご覧のみなさま、おはようございます
内勤担当の金城です( ˆˆ )♪ 

まだまだ暑い日が続いていますが、朝夕はなんだか秋めいてきたような・・・?
そんな感じを受けています
秋っぽいメイクが何か欲しいなぁと思っている今日この頃です☀


【扶養異動】令和2年4月1日から条件が追加されます!


さて、本日は社会保険の扶養家族制度に関してのお知らせです

もうご存知の方も多いかと思いますが、
令和2年4月1日から条件に「国内住居要件」が追加されます!


別居している家族が健康保険の被扶養者となるには


扶養したい家族が別居している場合、以下の2点を満たす必要があります
被扶養者の範囲 
…配偶者、子、孫および兄弟姉妹、父母・祖父母などの直系尊属
被扶養者の収入要件 
…年間収入130万円未満(60歳以上・障害厚生年金を受けられる程度の障害を持つ障害者の場合は180万円未満)かつ、被保険者の仕送り額未満

日本企業に雇用されて働く外国人労働者は、労働時間などの要件を満たせば被保険者として健康保険制度に加入します。
そして、そのご家族は国外に居住していても、上記①・②の条件を満たせば、日本に生活拠点がなくても被扶養者として健康保険から給付を受けることが出来ます。


令和2年4月1日から被扶養者要件に「国内住居要件」が追加されます


現在、外国人労働者の方を多く見受けますが、今後さらに増える見込みです。
そのため、生活拠点が日本にない被扶養者も増え、医療費が膨らむことが想定されます。

そこで健康保険法を改正し、国内住居要件が加えられることになりました!
(※外国に留学している邦人学生、日本からの海外赴任に同行する家族など、例外認定もあります)

外国人従業員がいらっしゃる事業所様におかれましては、この点ご注意下さいませ~


今日も最後までお読みいただきありがとうございます
皆さんにとって、素敵な一日になりますように ^^♪

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