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振替休日をしても割増賃金を支払う場合があります!!

2019.10.07

労働基準法

みなさまこんにちは!!テニス大好き飯田です。


先日事業所から、振替休日をしたら割増賃金は発生しないですか?との質問を受けました。

振替休日は「事前に休日と労働日を交換するもの」という性質から、何となく割増賃金は不要と思われがちですが、実は、そうではないケースがあります。労働基準法の通達では、以下のように定めています。


就業規則に定める休日の振替規定により休日を振り替える場合、当該休日は労働日となるので休日労働とはならないが、振り替えたことにより当該週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働となり、割増賃金の支払が必要になります。


 つまり、振替休日を同一週内でとれなかった場合は、休日振替により出勤した週(1週め)は法定労働時間である40時間を超えることになるため、週40時間を越えた時間分に対しては、割増賃金(×1.25)の支払いが必要になるのです。


ただし、変更後の休日(2週めの火曜日)を取得した時点で「1.00」の分を控除することになるため、結果として×0.25分の割増賃金の支払いとなります。

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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