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台風の際の労働基準法の注意事項とは?

2019.10.18

労務管理



みなさまこんにちは、上地正寿です。


先日の台風19号は凄まじい爪痕を残しました。


被災された方々ができるだけ早く普段の生活に戻れるといいと思います。


日本は災害が多い地域と言われており、毎年のようにどこかで大きな災害が発生しています。


地震や台風、大雨など、大きな自然の前では人間は無力であると感じます。


自然災害を未然に防ぐことは難しいですが、被害をできるだけ小さくすることはできますので、自治体ができること、会社ができること、家庭でできること、個人単位でできることを考えて行動していくことが必要かと思います。


台風など災害が起こると労務管理上の取扱いはどうなのかという疑問もでてきます。



そこで、厚生労働省が令和元年10月16日に以下の資料を公表しました。


こちら⇩⇩

「令和元年台風第 19 号による被害に伴う労働基準法や労働契約法に関するQ&A 」



労働基準法や労働契約法などについてのQ&Aです。


内容について、一例をあげると。


Q8-1 今回の台風による影響を受けて、会社から年次有給休暇を取得するよう命じられました。どうすればよいのでしょうか?


Q9-1 飲食店を経営していますが、台風により店舗の被災はなかったものの、来客数が激減し、売上げが大幅に下がっています。このため、従業員の賃金を引き下げようと考えていますが、問題はありますか?



台風や災害発生の際のために必要な知識ですので、人事担当者は目を通しておいたほうがいいでしょう。


最近涼しくなってきましたね。
散歩が気持ちいいです。
夜の散歩も気持ちいいですね。
写真は夜のパレットくもじ近辺です。





今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!



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