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【雇用保険】失業手当受給中に、受給資格者が亡くなった場合

2019.11.05

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!



ブログをご覧のみなさま、おはようございます。
内勤担当の金城です( ˆˆ )♪
三連休明はいかが過ごされましたか?
私は本を読んだり、映画をみたり、まったりしていました( ˆωˆ )
連休明けのお仕事はなかなはしんどいと思いますが、頑張ってまいりましょう~^^

失業保険を受けている受給者が受給中に亡くなった場合、その後遺族は請求できるか

A 雇用保険法が指定する遺族は、亡くなった受給資格者に支給すべきであった未支給のものを請求することができます


未支給の失業等給付を受け取ることができる遺族の範囲は以下の通りです


①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母または兄弟姉妹

かつ

死亡当時に受給資格者と生計を同じくしていた者(必ずしも同居していたことは必要ではありません)

このうち、未支給の失業等給付を受け取ることができる者は、番号順の第一順位社者だけです
民法で規定される一般的な相続とは、相続の順位や要件が異なります!
ご注意くださいませ

また、請求することができるものは、死亡日の前日までの分で、死亡日以後の分は請求できませんので、この点も留意が必要です

※ビジネスガイド 2019.10号 より参照


この3連休でみた映画で、こちらおもしろかったのでおすすめです~^^

ローサは密告された


舞台はフィリピンのスラム街で、登場人物はそこで雑貨屋さんをしながら暮らすファミリー
正義ってなんだろうなぁ、悪が生まれる構造ってあるよなぁ、そして意図して作られるときもあるよなぁ、なーんて、映画を観た後ずっと考えてました。(笑)
秋の夜長にぴったりです( ´ω` )


今日も最後までお読みいただきありがとうございます
皆さんにとって、素敵な一日になりますように ^^♪ 











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