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ご存知ですか?健康診断の実施義務について

2019.11.06

労働安全衛生法

みなさまこんにちは!!テニス大好き飯田です。


事業者の皆さんは、従業員が1人でもいると健康診断を実施しなければならないことや、健康診断の実施義務を怠ると50万円以下の罰金が科せられることをご存知でしょうか。


当事務所でも、先月あたりから全従業員が健康診断を受診しております。

従業員がパートやアルバイトだったとしても、条件を満たしていれば、健康診断を受けさせなければいけません。正社員の場合には、例外なく健康診断を受けさせなければなりません。それ以外の場合、以下の要件により義務が発生します。

1.期間の定めがないか、期間の定めがあったとしても更新により1年以上の使用が予定されているか、継続して使用されていること

2.1週間の労働時間が正社員の1週間の労働時間の4分の3以上であること

実施の義務がある事業所は、以下の様な実施時期となります。

・通常の場合は雇い入れ時・および年1回

・深夜業や坑内労働など特定業務従事者は6カ月毎に1回

・6カ月以上の海外派遣労働者が国内勤務となったとき


また、実施費用は事業主が全額負担しなければなりません。

健康診断時に労働賃金を支払う義務はありませんが、賃金を支払うことが「望ましい」とされています。

実施後の事業主の義務として

・健康診断個人票の作成と5年間の保管義務

・健康診断を受けた労働者への結果通知


以上となります。

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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