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年5日の有給休暇取得について

2019.11.23

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

こんにちは!中部の名護です。 
 最近お客様からご質問が増えている項目についてお話したいと思います。 今年の4月から義務化された有給休暇5日取得についてです。  

【年5日の年次有給休暇の取得

1.対象者は?         
   年次有給休暇が10日以上付与される労働者です

2.いつからの分から?  
   付与した日(基準日)から1年以内

3.時季指定の方法        
   労働者の意見を聴取しなければいけません。又できる限り意見を尊重するよう努めなければなりません。
          
   (年次有給休暇5日取得に達した時点で、使用者からの時季指定の必要はなく、また、することもできません)        
   (時季指定を実施する場合は、対象労働者の範囲・時季指定の方法について、就業規則に記載しなければなりません)

4.年次有給休暇管理簿        
   労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。

5.罰則          
       30万円以下の罰金     ※1人につき
            

 年次有給休暇の取得は労働者の心身の疲労の回復、生産性の向上など労働者・会社の双方にとってメリットがあります。  年5日の年次有給休暇の取得はあくまで最低限の基準です。より多くの年次有給休暇が取得できるよう環境整備を努めていきましょう☆
 
 

 
 参考: 年5日の年次有給休暇 ~ わかりやすい解説 ~ 


最後までご覧頂きありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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社会保険労務士法人なか
(本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133
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