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1年単位の変形労働時間制の概要について

2019.11.26

労働基準法

みなさまこんにちは!!テニス大好き飯田です。


今回は1年単位の変形労働時間制度の概要についてお伝えしたいと思います。




1ヶ月という短い期間でなく、半年とか1年といった長期間で業務の繁閑が繰り返す、建設業などでの使用が多いのが現状です。

1年単位の原則的な仕組みは、年間を平均して労働時間を週40時間以内とするものです。 この変形労働時間制度の変形期間は、「1ヶ月を超えて、1年以内の任意の期間」となります。 1ヶ月単位の変形労働制では決めることが比較的簡単だった、労働日と労働日ごとの労働時間を、向こう1年間すべての労働日と労働日ごとの労働時間を設定するとなると話が変わって至難の技です。そこで、変形期間を1ヶ月以上の期間に区分する場合には、次の様な設定の仕方になります。


最初の1ヶ月は原則どおり、①労働日と②労働日ごとの労働時間を特定しなければなりませんが、それ以外の期間については、①労働日数、②総労働時間のみを決めればよいことになっています。ただし、各期間が始まる遅くとも30日前までには、労働日と労働日ごとの労働時間を具体的に特定しなければなりません。


変形労働時間制の導入には、経営者にも従業員にもメリットがあります。仕事の忙しさに合わせて労働時間を設定できるので、経営者は忙しい時期の残業手当を削減できることなります。


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