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【健康保険】はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧の施術は健康保険の適用範囲か

2019.11.25

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、 
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!



ブログをご覧のみなさま、こんにちは
内勤担当の金城です( ˆˆ )♪


・・・みなさま、お気づきでしょうか?
今年も残すところあと1ヶ月となっております・・・!
早すぎてビックリです!
悔いのないようにしっかり毎日を頑張りたいと思います!(出来る範囲で。笑^^)


はり、きゅう、あん摩マッサージは健康保険の適用範囲内?



さて、先日、お客様から上記のようなお問い合わせを頂きました
神経痛の治療のため、近々鍼灸院の通院をお考えの従業員様がいらっしゃるとのことでした

A: 対象となる疾患で、医師の同意書があれば健康保険が使えます!


はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師で健康保険が使用できるケースは下の表の通りです




それぞれに違いがありますので、申請をお考えの方はどうぞご参照くださいませ



給付方法は、償還払いが原則



 はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧の施術で健康保険が使用できる場合、以下の流れで保険の給付を受けることが原則です

① 患者が施術料全額を一旦支払う



② 療養費として保険者(けんぽ協会、健保組合など)に申請し、保険給付分を償還してもらう


※ この給付の一連の流れを償還払いといいます



健康保険の給付範囲は知っておくと、いざというとき安心です^^
今回の内容がみなさまのお役に立てれば幸いです



今日も最後までお読みいただきありがとうございます
今週も一週間頑張りましょう!










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