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賃金請求権時効の延長 改正案の提出へ

2020.01.15

労働基準法労務管理

こんにちは。古波蔵 精です。


昨年末当ブログにて、未払い賃金請求権時効の延長について労働政策審議会分科会お話いたしました↓


「未払い賃金の請求権時効 当面3年へ」


この記事にある労働政策審議会分科会での議論をもとに、厚生労働大臣が「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」を作成し、1月10日、労働政策審議会にて諮問され、同審議会が「おおむね妥当」と答申しました。


この答申を踏まえ、厚生労働省では法律案を作成し、令和2年の通常国会への提出準備を進めるとの事です。


要綱の内容としては以下の通りとなっております。

  1. 労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類の保存期間 現行3年→改正後5年
  2. 付加金の請求を行える期間 現行2年→改正後5年
  3. 賃金(退職手当を除く)の請求権の時効消滅期間 現行2年→改正後5年


尚、この改正案の期日はは令和2年4月1日とされています。但し、上記の内容における時効5年は、当分の間3年となります。


また、年次有給休暇等、賃金以外の請求権の消滅時効の期間は現行法(2年)が維持されるようです。


詳しくは下記リンクをご参照ください。


『「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」の答申』厚生労働省HPより


さて、少々前の話になりますが、今年も私の地元、豊見城市の真玉橋団地において元旦恒例の獅子舞道ジュネーを行いました。








今年は満足できる写真をあまり撮れなかったのですが、賑やかに1年を始められることができました。


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