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休みなしでどの位働くことができるのか?

2020.09.09

労働基準法

こんにちは、テニス大好き飯田です。


今回も事業所からの質問を記載したいと思います。


ある従業員が、とにかくお金を稼ぎたいから毎日休み無しで働きたいのですが


休み無しで働かせることは法律違反ではないのでしょうか?とのことでした。



事業主は少なくても1週間に1日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません(労働基準法第35条)。

また、休日に労働させる場合には、36協定の締結・届出も必要になります。


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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