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労働保険未加入の事業主の皆様、早急に加入の手続きを!

2020.11.06

労働保険

皆様こんにちは。
中部事務所の玉那覇です。



今日はむしむしとしてまるで梅雨の時期のようです。
季節は確か秋ですよね。
沖縄の秋はいつ訪れるのでしょうか。



厚生労働省は、11月を「 労働保険適用促進強化期間 」としています。



労働保険は労働者を1人でも雇ったら加入しなければいけない保険です。

労働保険は「労災保険」と「雇用保険」の総称です。
労災保険・・・労働者が仕事中または通勤中にケガなどをした場合に給付を行う
雇用保険・・・労働者が失業などをした場合必要な給付を行う



労働保険は、政府が運用する強制保険の為、加入手続きを怠っていると保険料がさかのぼって徴収されます。
また、追徴金が課されることもあります。



まだ労働保険を設置していない事業所様は、会社の所在地を管轄する労働局や労働基準監督署又はハローワークへお問い合わせの上手続きを行ってください。




最後までお読みいただきありがとうございました。

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