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年次有給休暇の時期指定義務化 いつから1年?

2019.02.27

労働基準法労務管理

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!


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みなさまこんにちは、ラーメン大好き 古波蔵精 です。

2月にもかかわらず、かなり暖かい日が続いていますね。

1ヶ月予報や3ヶ月予報を見てもこのまま平年より暖かい日が続くようです。

暖かくなるだけならいいのですが、天気も崩れがちの日も多いようで、梅雨前からムシムシした日が続くかもしれません。

暖かいとは言っても、朝夕との気温差はまだまだありますので、風邪などひかないようくれぐれもご自愛ください。

さて、お仕事のお話ですが、先日事業所様からとあるご質問をいただいたので、そのお話を致したいと思います。

ご質問というのは、今年4月からの法改正に伴い、年10日以上年次有給休暇を付与されている労働者に対し年次有給休暇を年5日以上取得させる事が義務化されますが、その年5日はいつから数えての年になりますか?と言うものでした。

この法改正の詳細につきましては、下記リンクよりブログの過去記事をご参照いただきたいと思います。

法改正「年次有給休暇の時季指定義務」の準備は進んでいますか(旧ブログへリンク)

さてご質問の答えですが、正解は、年次有給休暇を付与された日からの1年となります。

例えば、4月1日に入社した労働者が法定通り入社6ヶ月経過後の10月1日に年次有給休暇を付与された場合、10月1日から翌年9月30日までの1年以内に5日取得させる事になります。

また、実際に付与された日が起算日となりますので、法定の基準日よりも前に年次有給休暇が付与された場合、その日数が10日以上であれば、その付与された日からの1年以内となります。
例)4月1日入社、入社日より年次有給休暇10日付与→4月1日から翌年3月31日までの1年以内

一方、年次有給休暇の一部のみ前倒しで付与する場合はどうなるでしょうか。
4月1日入社、入社日より年次有給休暇5日が付与され、10月1日より残りの5日が支給される場合で考えてみましょう。

今回の法改正は、年次有給休暇が年10日以上付与される労働者が対象となります。

上記の例で考えると、4月1日の段階では付与された年次有給休暇は5日と、10日以上を満たしておらず10月1日残りの5日が付与されて初めて年10日以上の条件を満たすことになります。
従いまして、このケースでは、10月1日から翌年9月30日までの1年以内となります。

厚生労働省の資料がございますので、下記リンクをご参照ください

「年次有給休暇の時期指定義務」~厚生労働省~

読谷村字大木 オカゲサマ製麺食堂の汁なし担担麺です。ミシュランガイドでも評価されたメニューだそうです


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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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