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【新型コロナウイルス関連】濃厚接触者の取り扱いについて

2021.01.23

労務管理



読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロだった當間です^^




先日、新型コロナウイルスに関連してこんな質問を受けました。


Q 濃厚接触者は事業主としてどのように対応したらよいか?


濃厚接触者と判断された場合、保健所等の行政指導により2週間の自宅待機を要請されることがあります。



☆【不可抗力】下記1および2の要件を満たすもの

1 その原因が事業の外部により発生した事故であること

2 事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること



不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由にあたらず、使用者に休業手当の支払い義務はありません。


しかし、在宅勤務などの方法により労働者をを業務に従事させることが可能な場合、これを十分検討するなど休業回避について使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払いが必要となることがあります。


よって、濃厚接触者だけれども就業が可能な場合は、在宅勤務で働いてもらうための努力をすることを第一に検討しなければなりません。


その上で休業させる場合、休業期間中の賃金取扱いについては労使で十分に話し合って、労使が協力のもと、安心して休むことができる体制を整えたほうが良いでしょう。




結論として、「最善の努力部分」がなされたのか心配であれば、平均賃金の6割相当額以上の支給をしておいたほうが無難かもしれませんね。


○厚生労働省 指針(←クリックでPDFファイルが開きます)(文中※不可抗力による休業の場合は、・・・以降を確認ください)


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