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副業について!!

2021.03.04

労働基準法

こんにちは!!テニス大好き飯田です。


今回も事業所からの質問について記載したいと思います。


その内容とは「従業員が副業(本業以外の職業)をしても問題はないですか?」とのことでした。


結論から申し上げますと、副業することは可能です。


会社によっては、就業規則やそれに準じるもので労働者の副業を全面的に禁止している場合があるようですが、「副業禁止」はあくまでも企業の就業規則によるものであり、日本の法律においては副業をすることを禁じてはいません。


つまり、副業をすることは可能ということになります。就業規則とは、その言葉通り「社員が就業している間」社員を律するものです。つまり、就業時間以外をどのように使うかは社員の自由であり、就業規則で社員の生活すべてを縛ることはできません。


このように副業をすること自体は問題ありませんが、本業に影響が出るとなると話は別になります。勤務時間中に副業をする、会社の備品を使って副業をする、疲労等により本業に影響が出るほどの長時間の副業、本業と副業が競業関係になる、副業の内容が会社の信用を失墜させるといった場合には、会社として就業規則に副業の規定があれば懲戒することができます。


やはり、副業をする場合には、会社の就業規則等をきちんと確認した上でルールを守って行うことが必要になるかと思います。


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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