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休日をまたいだ休日・深夜労働の割増の計算方法とは?

2021.03.05

その他労働基準法

みなさまこんにちは、上地正寿です。


労働時間は定められた時間に勤務した場合には、割増賃金が必要となります。

この割増賃金は考え方はシンプルなのですが、実際に計算してみるとわからないことが多いです。


そのうち、休日をまたいだ休日・深夜労働の割増の計算方法についてひとつ例を紹介します。


まず、割増賃金の考え方です。


(1)時間外労働

原則1日8h、週40h時間以上の勤務


(2)深夜労働

22:00~5:00までの勤務


(3)法定休日 35%以上の割増賃金が必要

週1日または4週4日の休日



この上に定めた3つに勤務した場合は、以下の割増賃金が必要となります。


(1)時間外労働 25%以上

(2)深夜労働 25%以上

(3)法定休日 35%以上


そこで例をあげます。

土曜日の21:00~翌8時までの勤務を行ったときの計算方法

・日曜日を法定休日とする

・土曜日の勤務は40h超の残業とはしない


とした場合の計算は


①21:00~22:00 1h→ 通常の賃金 割増なし

②22:00~24:00 → 2h 深夜25%割増

③24:00~5:00 → 4h(休憩1h) 法定休日35%+深夜25%=60%割増

④5:00~9:00 → 4h 法定休日35%(残業とはならない)


となります。


いかがでしょうか。


この内容が参考になれば幸いです。






写真は全く本文と関係ありません。なんとなく撮ったただのピンボケした写真です





今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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