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コロナのワクチン接種で健康被害が出た場合に労災の対象となるか?

2021.05.12

その他労災保険

みなさまこんにちは、上地正寿です。


感染症のワクチン接種をいつすることができるのか気になる人は多いと思います。


ワクチン接種をすると高い確率で発熱・頭痛などの副反応がでるとの厚生労働省検討部会からは報告がでているようです。


ワクチン接種を受けたことで健康被害が生じた場合、労災保険給付の対象となるのでしょうか。



これについては、厚生労働省からQ&Aがでています。



以下厚生労働省HPより抜粋



新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)令和3年4月21日時点版



問9 労働者が新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受けたことで健康被害が生じた場合、労災保険給付の対象となりますか。


回答 ワクチン接種については、通常、労働者の自由意思に基づくものであることから、業務として行われるものとは認められず、これを受けることによって健康被害が生じたとしても、労災保険給付の対象とはなりません。

一方、医療従事者等に係るワクチン接種については、業務の特性として、新型コロナウイルスへのばく露の機会が極めて多く、医療従事者等の発症及び重症化リスクの軽減は、医療提供体制の確保のために必要であることから、今般のワクチン接種において接種順位の上位に位置付けられています。

したがって、医療従事者等に係るワクチン接種は、労働者の自由意思に基づくものではあるものの、医療機関等の事業主の事業目的の達成に資するものであり、労災保険における取扱いとしては、労働者の業務遂行のために必要な行為として、業務行為に該当するものと認められることから、労災保険給付の対象となります。

なお、高齢者施設等の従事者に係るワクチン接種についても、同様の取扱いとなります。





基本的にはワクチン接種は自由意志なので労災保険給付の対象とはならない。

ただし、医療従事者については業務の特性上労災保険給付の対象になる。

ということとなります。



新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)令和3年4月21日時点版




東京オリンピックが開催されるのかが注目されています。

個人的にはオリンピックをやらなかったとしても感染者が減るわけではないこと、海外からの観戦者は入れないこと、選手や関係者はPCR検査を行うことなどから開催してもいいのではないかと思うのですが。
開催されるなら反対している人も含めみんなで盛り上がれるといいですね。



聖火ならぬ焚火




今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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