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年金事務所の調査について(2)

2021.07.19

健康保険厚生年金保険

こんにちは。古波蔵 精 です。


前回に引き続き、今回も社会保険の総合調査のお話です。


前回は総合調査の大まかな流れについて解説いたしました。


今回は総合調査で調べられるポイントについて解説して参ります。


総合調査では主に下記の内容について調べられます。


1.社会保険資格の要件に該当している方は加入しているか

(パートだからなどといって未加入になっていないか)


2.入社の段階から加入しているか

(試用期間だからなどといって未加入になっている期間はないか)


3.資格取得時の標準報酬は実態通りに届け出されているか

(基本給のみならず交通費等、含めるべき手当等も含めているか)


4.算定基礎届の処理は適正か


5.固定的賃金が変動し、以降3ヶ月平均が2等級以上の差がある場合月額変更届が提出されているか


6.賞与支払届は提出されているか


以上のように、本来されているべきの手続きが適法にされているかを調査します。


また、総合調査で提出するのは下記の書類となります。


(1)報酬・雇用に関する調査票

→総合調査の通知書に同封されています。事業所名や記号番号、労働者数(被保険者数、被保険者でない人

 の人数)や給与締切日及び支払日、支給する手当等の基本情報を記入します。


(2)源泉所得税領収証書

→「源泉所得税の納付書(領収印が押してあるもの)」の事です。この納付書にはその月に給与を支払った

 人数が記載されています。それを(3)賃金台帳と照らし合わせ、支払われた全員の給与資料が提出され

 ているかを確認する資料となります。


(3)賃金台帳又は賃金支給明細書又は給与振込明細書

→この調査でもっとも重要な資料と言えるでしょう。対象期間の賃金の支給状況を確認し、実態通りに標
 準報酬が届け出されているか、固定的賃金が変動した場合、月額変更手続きが適法に行われているか、
 資格要件に該当するにもかかわらず未加入になっている人はいないか等を調べます。


(4)出勤簿またはタイムカード

→各労働者の労働時間を確認し、正社員の3/4以上の時間働いているにもかかわらず未加入になっている

 人はいないかを調べます。尚、(3)賃金台帳等で労働日数、労働時間数が確認できる場合は省略可能と

 なっています。


(5)二以上勤務者の各決定通知書

→二以上事業所勤務届を提出している人がいる場合提出を求められ、標準報酬が適法に届けられている

 かを(3)とも照らし合わせ確認します。


以上のように、この調査では事業所における賃金の支払い状況を様々な書類から細かく調査する事となります。


調査の結果、手続き漏れや誤りがあった場合はその時期(2年の時効あり)まで遡って修正手続きを行うことになり、場合によってはかなりの額の社会保険料の納付を求められる場合もありますが、基づく指導を無視するようなことがあれば罰則の適用もありますので、この調査を機に事業所の社会保険手続き処理を改善するつもりで対応するのが望ましいです。


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