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管理監督者も割増賃金の対象になる場合もあります!

2019.03.20

労働基準法労務管理

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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みなさまこんにちは、

 ニコニコ仲間朗子です。

 

管理監督者になったら割増賃金を払わなくてもいいのか?!という質問がりました。

 

 

労働基準法41条には管理監督者については‘労働時時間’ ‘休憩’‘休日’‘割増賃金’について適用しない旨の規定があります。

 

 

しかし、労働基準法が指す管理監督者に該当するかは役職の名称で判断されるのではなく、下記の具体的な要件、実態で判断されます。

 

 

①経営者と一体的な立場にありし、労務管理上の人事権をもっている


②勤務時間について本人に裁量権がある


③賃金等が一般の従業員よりも高くその地位にふさわしい待遇であること

 

 

これらの要件に該当しない場合は管理監督者には該当しないため、残業した場合は一般の従業員と同じように割増賃金を払う必要があります。

 

 

 しっかりマスター 管理監督者編 

 

 

  ぜひ確認してみてください。

 

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