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留学生アルバイトを雇用する際の注意点

2019.03.21

労働基準法労務管理


ブログをご覧のみなさま、こんにちは。
内勤の金城です^^

弊社の新ホームページ、いかがでしょうか??
個人的に非常に気に入っておりまして、お仕事中にふと見たりしています
みなさまにも気に入っていただけると嬉しく思います♪

 

さて、本日は最近お客様から頂いたご質問、

Q:海外からの留学生をアルバイトで雇用できますか?

 

にお答えしていきたいと思います

 

A:「資格外許可活動」の許可あればが可能です。

⇒外国人留学生がアルバイトで労働に従事するためには、資格外活動の許可が必要です。また、1週28時間の範囲内とする必要があります。

以下、外国人留学生をアルバイトとして雇用できるかのチェックポイントです!

✔ 在留カード等で ①資格外活動許可の有無、②その内容 の2点を確認しましょう!

 

外国の方は日本国内において、許可された在留資格・在留期間の範囲のみで就労することができます。
範囲を超えての就労は不法就労となり、場合によっては事業主に3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されてしまいます

 

ご注意くださいませ!

最後までお読みいただき、ありがとうございます^^
本日もみなさまにとって良い一日となりますように~

 

 

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