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「年次有給休暇の年5日の取得義務」は、半日単位・時間単位での取得も可能なのか?

2019.03.22

法改正

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、そして日々の出来事を
毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(^^)

あっという間に3月も後半に突入しました。卒業・卒園シーズンですね。
我が家も、明日、次男の卒園式があります。
4月からは、同じ保育園の5歳児クラスに入園します。
通っている保育園は、皆が持ち上がりではないので、
一旦、保育園過程を修了したということで卒園式をして、
4月に幼稚園クラスに入園するということをしています。

明日は大号泣の予感です。。。(T_T)笑

ホワイトデーに男性陣より頂いたカヌレです♪
高級な味で、とてもおいしかったです(*^_^*)



本題に入りますが、、

有給休暇の半日単位での取得は、1回につき0.5日としてのカウントとなり、
時季指定すべき年5日の年次有給休暇として扱うことが可能となります。

時間単位での取得は、時季指定すべき年5日の年次有給休暇の対象とはなりませんので注意が必要です!


厚生労働省の 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説 
に実務対応の仕方など、わかりやすく載っています。

ご参考になさってください。


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆様にとって素敵な1日になりますように!


ホームページはこちらから 社会保険労務士法人なか HP


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