会員専用ページ

ブログ

退職日の翌日から保険証は使用できません

2019.03.23

健康保険日常

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。 労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!  ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

皆様こんにちは。
中部事務所の玉那覇です。

2019年もあっという間に3月下旬へ突入です。
3月は卒業等で別れの季節、4月は新たな出会いの季節です。
素敵な出会いがたくさんあるといいですね。

 
4月は私どもの事務所も入社・退社に伴い手続きが増えてきます。
迅速に手続きを進めてまいりますが、事業所様も早めのご連絡のご協力をお願いします。

本題に入ります。
健康保険の保険者証は退職日の翌日もしくは扶養不該当となった日からは使用できません。
保険証が使用できる期間は社員(被保険者)は退職日当日中まで。
扶養のご家族(被扶養者)は扶養不該当日の前日までです。
扶養の不該当となるのは、就職、別居や離婚で生計が別となる、収入が増え扶養の範囲内ではなくなった等です。
社員様の扶養者の方が就職されたなどの情報がございましたら、ご確認の上ご連絡ください。

保険証を誤って使用した場合は後日『 医療費(総医療費の7~9割)』を返還しなければいけません。
返還後に退職後に加入した保険者へ費用請求となります。
現在受診中の病院がある場合は保険証が切り替わったことを申し出て、新しい保険者を提示して受診してください。

お手元に保険証があると「 つい 」使用してしまう事例が多くあるようです。
その結果医療費の高額な返還請求や手続きの煩わしさに困惑する加入者様が増えているそうです。

退職後や扶養非該当後は速やかに保険証を回収していただき、当事務所へ返却お願いします。
又、退職される社員様へ退職後は保険証は使用できないことをご説明をお願いします。

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。 皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!



☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。 お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133
(中部支部)住所:沖縄市山里3-2-9電話:098-933-7060 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 

 

サービスについてのご相談・お問合わせ