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休憩時間の与え方について、大丈夫ですか?

2021.12.06

労働基準法労務管理

皆さんこんにちは。
電子決済可とあるお店、支払い時に「まだ対応していません。」と開き直る態度にイラっした宮城です。
*入店時に確認しない私が悪いのでしょうか?はたまたまだ対応していないのに使えるようなポップを出すお店が悪いのでしょうか?電子決済対応詐欺にはご注意下さい。


さて、本日は労働時間中の休憩時間についてです。

皆さんの会社ではちゃんと従業員の休憩時間は確保できていますか?

休憩時間は労基法でもしっかり定義されおり、「労働時間の途中に置かれた、労働者が権利として労働から離れることを保証された時間」とされています。

ちなみに、休憩時間の3原則と言うのがありますが、


①休憩は労働時間の途中に与える

・定義にもありますが、労働時間の途中、例えば4時間働いて1時間休憩、残り4時間働くみたいな感じです。
 8時間連続で働いて最後に1時間休憩を与えることは違反です。


②休憩時間には労働から解放させないといけない

・基本休憩時間は自由に使えないといけません。よくあるケースとしてお昼時間の電話番がありますが、業務内容になって考え方が違ってくることもあります。ただし、原則は休憩時間は自由ですのでご注意下さい。


③休憩は一斉に与えなくてはならない
・1時間の休憩時間は原則一斉にあたえる必要があります。ただし、特定の業種では分割で与えることも可能です。


特定の業種では忙しくてたまに頂く出勤簿に「休憩なし」と記載されているものがありますが、労基法違反状態ですので、十分お気を付けください。

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