会員専用ページ

ブログ

給与明細書の発行は必要だと思いますか?

2019.03.12

労働基準法労務管理

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋好美です(^^)


昨日は東日本大震災から8年でしたね。

当時、私は2月に長男を出産し、産休中でした。リアルタイムで津波の映像をテレビでみて、慌てて高台の実家に避難したのを鮮明に覚えています。

防災グッズなど全く準備していなかったので、慌てて赤ちゃんが数日生活できるようにと、パンパース、ミルク、水などをカバンに入れて、玄関に準備していました。現在は防災意識が薄れてしまっていましたが、昨日、テレビでの東日本大震災の特番を見て、再度、やらないといけないなぁと考えさせられました。
今の生活が当たり前ではない!と思って生活しないといけないですね。。

昨日から、国産の液体ミルクも販売開始されたようで、災害時に役立ちそうですね。


美ら海水族館
1年ぐらい行っていないので、
そろそろ行きたいなぁって思っています!



さて、本題に入りますが、従業員に給与を支払いしていれば、明細書の発行はいらないと思いますか??


労働基準法には給与明細書を必ず渡さなければいけないという決まりはありません。

しかし、所得税法第231条において、
給与を支払う者は給与の支払を受ける者に支払明細書を交付しなくてはならない
と定められています。

したがって、使用者は労働者に給与明細書を交付する義務があり、給与を支払う際に交付しなければいけません。


所得税法のほかにも、健康保険法、厚生年金保険法、労働保険徴収法には、給与からこれらを差し引いたときは計算書を作成して、被保険者に対しこれを通知しなくてはならない、という決まりがあります。


給与明細書を発行しないと、たくさんの法律で違法
ということになります。

給与明細書は、必ず発行してくださいね。


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆様にとって素敵な1日になりますように!

ホームページはこちらから
社会保険労務士法人なか HP

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!

社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

サービスについてのご相談・お問合わせ