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「医療費のお知らせ」ご活用していますか?

2019.03.13

健康保険

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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みなさまこんにちは!!
中部事務所の新崎です

3月も中旬となり個人的には子供の卒園、進学、進級と忙しい時期になってきました
出会いと別れの季節、感謝の気持ちで迎えたいです

さて、本日は遅ればせながら、3月15日(金)までとなった確定申告で役立つ情報をお伝えしたいと思います。

給与所得者(会社勤務の方)は、会社で年末調整しているので関係ないと思われる方もいらっしゃると思いますが、以下の方は申告の対象です。

 ○給与所得以外の所得(営業、農業、不動産等)があった方。
 ○勤務先から市町村役所へ給与支払報告書の提出がない方。
 ○医療費控除や寄付金税額控除を受け取る方。

先日、事業主様から協会けんぽから「医療費のおしらせ」が届いていますが、どうしてらいいですか??と質問がありました。右これは、すみやかに開封せずに本人へお渡しくださいコレ!

これは単に昨年かかった医療を振り返っていただけるだけではなく、確定申告で、医療費の領収書に代わって使用することができます。
確定申告で医療費控除を行う方は活用ください。

医療費の領収書を紛失せずにとっておくのは大変なので、これがあると便利です

ただしこのお知らせは主に平成29年11月~平成30年9月までに受診された分になりますので、10月~12月については、医療費の領収書が必要です。

なお、具体的な医療費控除の金額は次で計算した金額です。
(その年中に支払った医療費) - (保険金などで補てんされる金額) - (10万円又は所得金額のどちらか少ない額)= (医療費控除)
             


詳しくは、 協会健保「医療費のお知らせ」 で検索ご確認ください 。





今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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社会保険労務士法人なか HP

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