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採用が決まったら労働条件を明示しなければいけません!

2019.03.07

労働基準法労務管理


沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!


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なか事務所 広報担当の市丸浩美です(^O^)


毎年3月4月は従業員の入れ替えが増える時期です。

4月1日入社は最も多く、雇用保険や社会保険の取得届を申請しても処理が遅く会員の皆様にはご迷惑をおかけしています。

ハローワーク、年金事務所もいっぱいいっぱいでどうしようもないのです


さて、本題ですが職場の労働関係は従業員と会社の間で労働契約を結ぶことでスタートします。

労働契約は、従業員が労務を提供し、それに対し会社がお給料を支払うことを約束した契約です。


労働契約にあたっては「労働条件通知書」「雇用契約書」どちらでもかまいません。


「労働条件通知書」とは?

雇用契約を結ぶ際に、事業主側から労働者に書面(2019年4月以降は電磁的方法も含む)で通知する義務のある事項が記載されている書類です。




「雇用契約書」とは?

労働者を雇用する時に、事業主と労働者の間で交わす契約書です。
2部作成し署名・押印したあと、雇用者と労働者がそれぞれ保管するのが一般的です。


当事務所で推進しているフォーマットです


話は変わりますが、皆様スポーツ吹矢ご存知ですか?

吹矢は美容と健康に注目されつつある楽しいスポーツです。興味のある方吹いてみませんか(^_-)-☆

吹き矢です。毒は盛っていません!

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