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有期労働契約の雇止めや契約期間の配慮についてのルールをご存じですか!?

2022.02.19

労働基準法

こんにちは!!テニスとゴルフと野球、最近は釣りも大好き飯田です!!


今回も事業所からの質問がありまして、有期労働契約の従業員が契約満了で退職する際に注意する点はありますか?とのことでした。


期間の定めのある労働契約(有期労働契約)については、あらかじめ使用者と労働者が合意して契約期間を定めているため、使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ、原則契約期間の途中で労働者を解雇することはできません。そのため期間の定めのない労働契約の場合よりも、解雇は難しいとされています。



有期労働契約は、契約期間が過ぎれば原則として自動的に労働契約が終了することとなりますが、3回以上契約が更新されている場合や1年を超えて継続勤務している人が契約を更新しない場合、使用者は30日前までに予告をしなければいけません(「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」)。



反復更新の実態などから、実質的に期間の定めのない契約と変わらない場合や、雇用の継続を期待することが合理的であると考えられる場合、雇止め(契約期間が満了し、契約が更新されないこと)をすることに、客観的・合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められないときは雇止めが認められません。従前と同一の労働条件で、有期労働契約が更新されることになります。


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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