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従業員が亡くなってしまった場合の給与はどうすればいいの?

2022.02.20

労働基準法

みなさまこんにちは、上地正寿です。


本日は、従業員が亡くなった場合の給与について説明します。


給料は本人の銀行口座に振り込みすることが一般的です。


しかし、死亡退職者は銀行口座が凍結されることもあります。その場合は本人に支払うことができなくなります。


法律上の考え方は、「権利者の請求(法定相続人等)があれば、7日以内に賃金を支払ってください」となっています。



参考:


労働基準法第23条(金品の返還)


1 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。



通常は、親族等が権利者となるので、家族の方に連絡をとって支払う形を取ります。

その際は、権利者となるのか、戸籍等により確認が必要です。


もし、労働者が独身で、同居している家族もいない、身寄りがないという場合等は、給料を支払うことができなくなります。


法律上は権利者(法定相続人等)の請求がある場合は支払う必要があるとなっていますので、請求が無い場合は、会社で預かっていただく形になります。

賃金請求の時効は3年となっているので、3年間は権利者(法定相続人等)の請求があれば支払う義務があります。


そのまま預かり金としておいて3年経過したら、経理上の処理を行い処分することになります。

会社としては、従業員に何かあった場合に備えて、緊急連絡先を確認しておいたほうが、このような場合にも手続きはスムーズにいくと思います。





先日、久しぶりにソロキャンプをしてきました。
一人で何するの?ってよく聞かれます。自分の時間ですので何をしてもいいと思います。
私の場合は、写真を撮ったり、小説を読んだり、酒を飲み火を眺めたり、映画を観たりと、静かな空間で一人時間を楽しんでいます。



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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