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36協定の締結する場合の過半数代表者は厳しくみられます!

2019.04.14

労働基準法労務管理


沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。


労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、


そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!


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みなさまこんにちは弱いけどお酒大好きな上地正寿です。


新年度より、年次有給休暇の年5日取得義務、時間外労働の上限規制などの法律が施行されましたが、準備はいかがですか?


36協定も4月1日提出分から、中小企業を除いて新書式に変更となります。


中小企業は1年間の猶予があります。


・36協定は労働組合が無い場合は、過半数労働者の署名が必要となりますが、この過半数労働者の選任が厳しくみられるようになっています。


・過半数労働者は会社による指名は認められません。

あくまでも、労働者側が公正な方法で選んだ方法でのみ認められることになります。


過半数代表者の選任を適正な方法で行っていない場合は、36協定自体が「無効」となりますので、ご注意ください。



詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください。


→過半数代表者になることができる労働者の要件と、正しい選出を! 厚生労働省





石垣島に行った時の写真です



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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