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育児休業中の社会保険料免除の取扱いが変わります!

2022.09.30



こんにちは! 中部支部の名護です。

さて、令和4年10月より、育児休業の保険料免除要件が変わります!
男性もどんどんと育児休暇をとっていただき、育児参加を目指しましょう。


今までは、育児休業が月末から翌月にかかっている場合、その月末のかかる月の社会保険料及び賞与の社会保険料が免除となっておりました。

こちらの取扱いが変わります。


◎月の社会保険料
その月内で復帰したとしても、「14日以上」育児休業期間があれば、保険料免除になります。



◎賞与の社会保険料
育児休業期間が暦日カウントで1カ月を超える場合に免除されます。 ※1か月超えなければ免除の対象になりません。




令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されました



育児は大変ですよね。

育メンという言葉がなくなる位に、パパの育児参加が当たり前になるといいですね。

最後までご覧頂きありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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