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退職勧奨と解雇で失業保険の給付等で違いはあるの!?

2022.09.29

労働保険労働基準法雇用保険

みなさまこんにちは!!ゴルフ大好き飯田です。


退職勧奨と解雇で、雇用保険の失業給付に差があるの?との質問がありました。


退職勧奨とは、企業が社員に対し「辞めてほしい」と伝え、退職を勧めることを言います。




退職勧奨は、社員の合意があって初めて退職(労働契約終了)となるもので、一方的な労働契約の解除を告げる解雇予告とは異なるものです。

結論から言うと退職勧奨でも解雇でも失業給付の内容に差異はありません。

退職勧奨であっても、解雇であっても給付日数に関しては「倒産、解雇等による離職者(特定受給資格者)」に該当するので、日数に違いはありません。

また、自己都合等で退職した場合には、給付制限と言って、ハローワークに求職の申し込みをしてから2ヶ月間経たないと失業給付がもらえないのですが、退職勧奨や解雇の場合は、どちらもこの給付制限がかからずに失業給付を受給できます。

以上のように、解雇と退職勧奨では、給付制限に関しても、給付日数に関しても違いはないことになります。

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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