読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^もふもふ
来年に向けて、年末で有効期限を区切っていた36協定届作成の真っただ中!という方も多いと思います。
そこで、基本事項の再確認。
●36協定の周知
36協定は、締結し、労働基準監督署へ提出するだけでは不十分。その内容を従業員に周知する必要があります。
●周知の方法
・常時、各作業場の見えやすい場所に掲示、または備え付ける
・書面を従業員に交付する
・パソコン等に保存し、各作業場の従業員がその内容を常時確認できるようにする
そもそも、なぜ周知が必要なのか。実は労働基準法でしっかりと決められているのです。
●労働基準法 第106条(法令等の周知義務)
使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第37条第3項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第4項、第6項及び第7項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならない。
上記、36条第1項が36協定つまり、時間外労働・休日労働に関する協定のことです。その他にも・・・
・労働基準法およびこれに基づく命令の要旨
・就業規則(賃金規程・退職金規程等を含む、いわゆる社内規定の多く)*
・貯蓄金管理に関する協定(第18条)
・賃金控除に関する協定(第24条)
・1か月単位の変形労働時間制に関する協定(第32条の2)(※就業規則等で規定していない場合)
・フレックスタイム制に関する協定(第32条の3)
・1年単位の変形労働時間制に関する協定(第32条の4)*
・1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定(第32条の5)*
・一斉休憩の適用除外に関する協定(第34条)
・月60時間超の時間外労働をさせた場合の代替休暇に関する協定(第37条)*
・事業場外みなし労働に関する協定(第38条の2)*(※法定労働時間超の場合)
・専門業務型裁量労働制に関する協定(第38条の3)*
・年次有給休暇の計画的付与に関する協定(第39条)
・年次有給休暇取得日の賃金を健康保険の標準報酬日額で支払う制度に関する協定(第39条)
・時間単位の年次有給休暇に関する協定(第39条)
・企画業務型裁量労働制にかかる労使委員会の決議内容(第38条の4)
※ *は労働基準監督署への提出要
等々が周知を求められています。
労使協定は他にも、育児・介護休業都の適用除外者に関する協定、継続雇用者の基準を定める労使協定などがあります。
●周知は必ずしましょう!
36協定を、会社と従業員代表で締結するのは「会社が一方的にではなく「従業員も一緒になって決めました」という意味があります。届け書にもチェック欄が設けられていますよね。
36協定届の内容について、従業員から見せてほしいと言われたことがなくても、きちんと36協定書・36協定届を周知するようにしなければなりません。
周知しておかなければ、どれだけ残業をしてもいいのか、従業員もその上限を把握することができないのです。しっかりと周知するようにしましょうね^^
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