皆さんこんにちは。
自宅のイルミネーションが毎年豪華になっている宮城です。
(自宅を建ててから毎年行っているイルミネーションですが、毎年レベルアップしており、周りと比べての断トツだと自負しております!)
さて、今回は限度額認定の件で質問がありましたのでブログでもお話します。
限度額認定を受けた被保険者の方から限度額以上の支払いをしたので、払い戻しの申請をしたいとの相談がありまいた。
基本的に病院は認定証の確認ができた場合、その額以上の請求を行わないはずですが内容を確認した所、入院が10月と11月にまたがったとのことでした。
この場合、10月の限度額+11月の限度額=支払い総額となるため、高くなっていると思われますが、会計上はしっかり限度額認定額で請求が来ていることになります。
皆さんも健康は大事ですが、もし入院等で医療費が高くなる場合は月をまたが無いようできるだけご注意下さい。
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限度額認定は月単位です!
2022.12.20
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