みなさまこんにちは、上地正寿です。
本日は「労働契約の基本的な考え」について説明していきたいと思います。
労働契約とは、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立するとされています(労働契約法第6条)
従業員が労務を提供して(働いて)代わりに賃金をもらうという内容です。
会社と労働者の権利と義務については次の通り考えます。
会社
労働契約に基づき労務を提供してもらう権利があり、労働の対価として賃金を支払う義務
労働者
仕事をする義務があり、その対価として賃金を受け取ることができる権利
先日、集まりの中である人が、「会社に勤めて働いているんだから仕事をやって当たり前、それをせずに仕事中眠るとかサボるのはありえない」と言っていました。
その人は近くの席の同僚が仕事中居眠りすることが多いそうです。
過去に相談を受けた例では、
「○月○日で退職します。明日から年次有給休暇消化のため一切出勤しません」という従業員もいました。
このような辞め方は一般的によくない辞め方になると思います。
周りの人のことも考えない自己中心的な人物と評価されても仕方ないかもしれませんね。
また、権利主張の強い従業員ほど仕事をしない(できていない)という話もよく聞きます。
労働者の権利を認めないという会社は論外ですが、会社も労働者も義務を果たしたうえで権利を行使するようにしていくことが望ましいです。
それぞれがやるべきことをやって、お互い気持ちよく仕事できればいいですね。
参考までに民法と労働契約法の条文を載せておきます。
民法第1条(基本原則)
1 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
労働契約法第3条(労働契約の原則)
1 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。
今回は労働契約についての権利と義務について簡単に書きました。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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