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割増賃金の引き上げについて

2023.01.08

労働基準法

こんにちは。

新入社員の新垣です。

正月は熊本にいったのですがめちゃめちゃ寒くて

沖縄の良さを感じました。

 

話は変わりますが

今年4月から、これまで大企業のみ適用されていた

月60時間超えの場合、割増賃金率50%というルールが

中小企業にも適用されます。

4月はあっという間なのでご注意ください。

詳しくは下記のURLをご参考にしてください。

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf

熊本ではどんと焼きというものをやっていました。各地域でやってるみたいですが、沖縄でもやっているのかな。

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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