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高齢受給者証について

2023.01.14

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。

労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!

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なか事務所 広報担当 市丸浩美 です(^O^)

高齢受給者証が届いたら内容の確認お願いします。


一部負担金の割合が3割の方であっても、該当期間の収入が一定の基準に満たない場合は、基準収入額適用申請を行うことにより1割または2割となります。
なお、申請の方法等については、協会けんぽ都道府県支部にお問い合わせください。  


【高齢受給者証とは(協会けんぽHP引用)】

高齢受給者に該当される方につきましては、収入の状況などにより、1割から3割のいずれかの一部負担金の割合が記載された高齢受給者証が交付されます。
75歳になると後期高齢者医療制度の対象となりますが、それまでの間、後期高齢者医療制度に加入しない70歳以上の方には協会けんぽから「健康保険高齢受給者証」が交付されます。これは医療機関等の窓口において一部負担金の割合を示す証明書で、医療機関等で受診される時は、健康保険証と合せて高齢受給者証を提示する必要があります。

※高齢受給者とは・・・協会けんぽに加入の70歳以上の方で後期高齢者医療の該当者とならない方をいいます。



高齢受給者証の交付時期および使用開始日について

交付要件交付時期使用開始日
被保険者及び被扶養者が
70歳になった時
70歳の誕生月(誕生日が月の初日の場合は前月)70歳の誕生日の翌月の1日(誕生日が月の初日の場合は誕生日)
70歳以上の方が被保険者
となった時
その都度交付被保険者となった日
70歳以上の方が被扶養者
として認定された時
認定日(被扶養者となった日)

一部負担金の割合

高齢受給者証の一部負担金の割合は以下の表のとおりです。

該当者が70歳以上の被保険者標準報酬月額※1が28万円未満標準報酬月額※1が28万円以上
1割または2割※23割
該当者が70歳以上の被扶養者被保険者が70歳未満被保険者が70歳以上
被保険者の標準報酬
月額※1が28万円未満
被保険者の標準報酬
月額※1が28万円以上
1割または2割※21割または2割※23割

※1 標準報酬月額について
   被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分したもの(詳しくはこちら

※2 1割または2割
・誕生日が昭和19年4月1日生まれ以前の方は、一部負担金等の軽減特例措置により1割
 (ただし、75歳以上の被保険者及び被扶養者の一部負担金の割合は、2割)
・誕生日が昭和19年4月2日生まれ以降の方は、2割








今月22日は旧正月です。まだ参拝していない方、沖宮お勧めです。


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