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令和5年4月からキャッシュレス決済等での給与払いが可能になります。

2023.01.15

皆様こんにちは。古波蔵 精 です。


賃金の支払に関する法律の定めは労働基準法24条があります。


同法24条では賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければならないと定められており、これを「賃金支払いの5原則」と言います。


この賃金支払いの5原則は、労働者を不当な搾取や賃金未払いから守るための物であり、これにより賃金を現金以外で支給する事が禁じられています(一部例外あり)。


しかし、昨今では電子マネーやQRコード等のキャッシュレス決済普及や送金サービスの多様化が進んでいる状況も踏まえ、令和5年4月より賃金のデジタル払い解禁する事となりました。


この改正により、給与を直接電子マネーやスマートフォン決済アプリ等のサービスに送金する事が可能となります。


下記、改正案とQ&Aのリンクを掲載いたしますのでご参照ください。


「労働基準法施行規則の一部を改正する 省令案の概要」


「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」厚生労働省HPより


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