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【月額変更届】最低賃金改定に伴う起算月はどの時点なのか!?

2023.01.24

社会保険


読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^もふもふ




沖縄県の令和4年最低賃金は10月6日に改定されていまして、給与変更に伴い随時改定の確認作業があります。


3か月の実績が出たので、いざ随時改定に該当していないかチェック!の前に、基礎知識。





問:給与計算期間の途中で昇給した場合、どの時点を起算月として随時改定の判断を行うのか。


(こたえ) 昇給・降給した給与が実績として1か月分確保された月を固定的賃金変動が報酬に反映された月として扱い、それ以後3か月間に受けた報酬を計算の基礎として随時改定の判断を行う。




例えば、当月末締め翌月払い(10月末締め11月支払い)の給与で、時給単価が改定の日に合わせて月途中(10月6日)で変更された場合、上記答えによると、時給単価が上昇した翌月支払い(11月支払い)の給与は単価上昇の実績を1か月分確保できていないため、翌々月(12月支払い)を3か月の起算点(3月改定予定)として随時改定の可否を判断することとなります。




ポイントは実態と乖離していないかです。間違うことのないよう処理をすすめていきましょう!




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