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通勤時にケガしたら労災になる?

2023.01.25


ブログをご覧のみなさま こんにちは!
福働会の大城です。
沖縄も今日は15℃で朝から冷えていますね~
暑かったり寒かったりしていますが
体調崩さないように今日は暖かいもの食べてゆっくりしましょう♪


さてさて、今日は通勤災害についてお話したいと思います。
まず、労災保険(労災)とは労働者のための災害補償保険制度です。
よって、代表者や役員には適用されませんのでご注意ください。

◎業務災害とは・・・仕事中にケガをしてしまったり、仕事をしていることが原因で病気になってしまったり、
それがもとで障害が残ったり死亡してしまった場合の災害のこと。
業務起因性が認められることが必要。

◎通勤災害とは・・・通勤途中でケガをしてしまったり、障害が残ってしまったり、
死亡してしまった場合の災害のこと。
合理的な経路および方法により往復移動を行い、逸脱や中断は通勤としません。


要は、会社が終わって自宅に帰る前に友達の家に遊びに行くためルートを外れたり、
いつものルートよりかなり遠回りして通勤すると、その時点で通勤とは認められなくなります。

ただし、厚生労働省令の定めで、逸脱や中断が例外的に認められて、その後の移動も「通勤」となるものがあることをご存知ですか?
例外的に認められているのが以下の5つです。

①日用品の購入その他これに準ずる行為

②職業能力開発促進法第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練(職業能力開発総合大学校も含む)、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であった職業能力の開発向上に資するものを受ける行為

③選挙権の行使その他これに準ずる行為

④病院または診療所において診療または治療を受けること、その他これに準ずる行為

⑤要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的にまたは反復して行われるものに限る)

これらの行為にためにルートを外れたとしても、
元に戻ることでその後の移動も通勤として認められることになります。


労災の認定には判断が難しいと思われる事例が多々あります。
労基署の方に労災が該当するか確認しても、一度出してみて精査してみないとわからないですと
言われることもあるので、その都度該当しそうなのか確認してみることをおすすめします。

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

年始は腸炎で死んでいたので、そろそろ美味しいお肉を食べたいです。

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