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月60時間超えの時間外労働の割増賃金を「代替休暇」に変えられる!?

2023.03.01

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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こんにちは!中部事務所の呉屋です!

とうとう3月に入りましたね!
年度末でお忙しくなると思います!
休暇を上手にとりリフレッシュもしながら、お仕事頑張りましょう!

今回のブログは、【 代替休暇 】についてお知らせします。

令和5年4月1日より、中小企業も月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。
現在、中小企業の月60時間超の残業割増賃金率は25%ですが、4月からは50%となります。


この50%の割増賃金での支払いではなく、他の選択肢で対応することができる方法が1つあります!
それが「 代替休暇 」です。
「 代休 」とは意味が異なりますので、ご注意ください。
(※代休は、休日に出勤する事態となった後に労働日を休日にしたとき)

60時間を超える時間外労働の割増賃金の支払いを「 有給の休暇 」として付与することができます。
(※代替休暇は、本来の年次有給休暇とは別に与える有給の休暇となります。)
代替休暇は、1箇月当たり60時間を超えて働かせた場合の割増率である50%以上の割増賃金すべてではなく、25%を超えた分についてのみ付与することができます。
なので、60時間超えの時間外労働の割増賃金全てを支払わないようになるのではなく、25%分(通常の割合分)は支払わないといけません。

【50%以上= 25%(割増賃金)+25%(代替休暇) 】

この「 代替休暇 」を付与する場合には、労使協定の締結・就業規則への記載が必要になります。
労使協定では、3点の記載が必要になります。

【必要記載事項】
①代替休暇として与えることができる時間の時間数の算定方法
②代替休暇の単位
③代替休暇を与えることができる期間

では、実際代替休暇を付与する場合に、「 どの時間分の時間外労働 」が、「どれくらいの有給の休暇 」へ換算されるのかを例を参考にしてください。



●時間外労働を76時間した場合●

76時間-60時間=16時間(月60時間オーバー分)
16時間×25%(50%-25%)=4(4時間分の有給の休暇を付与!)

76時間分の1.25の賃金の支払いは必要ですが、代替休暇4時間分を与えることで、16時間分の25%の割増賃金の支払いは必要なくなります。


たくさん働きすぎた場合には「賃金」ではなく、休暇を与えて労働者を労わる方法が「代替休暇」となります。
中小企業の皆様は、4月からの法改正施行を機に、「代替休暇」制度の導入をお考えになられてはどうですか?

詳しくは、労働局のご案内等でご確認ください!

社有車駐車場にて、お昼寝をしていた猫↑



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