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解雇する際は取り扱いに気を付けてください

2023.05.04

ブログをご覧のみなさまこんにちは!(^^)!
GWは楽しく過ごしていますでしょうか??
今年のGWはすべて予定をいれて楽しんでいる大城です。

さてさて、本日は解雇についてお伝えしたいと思います。

解雇は、労働者側に重大な規律違反や非行があった場合や、やむを得ず人員整理を行う場合でも、
労働契約法16条に「客観的かつ合理的理由があり、なおかつ社会通念上相当と認められなければ、
権利濫用として無効とする」旨が規定されています。

つまり、会社側には解雇権があるとはいえ、いつでも自由に労働者を解雇できるわけではなく、
必ず労働基準法や社内規程の枠組みの中で適切に行われる制度でなければなりません。

【以下に該当する解雇は法律上禁止されています】

①業務上の傷病による休業期間及びその後30日間の解雇

②産前産後の休業期間及びその後30日間の解雇

③国籍・信条・社会的身分を理由とする解雇

④労働者が労働基準監督署に対して申告をしたことを理由とする解雇

⑤労働組合の組合員であること、労働組合の正当な行為をした事等を理由とする解雇

⑥女性であること、あるいは女性が婚姻、妊娠、出産したこと産前産後の休業をしたことを理由とする解雇

⑦育児休業の申出をしたこと、又は育児休業をしたことを理由とする解雇

⑧介護休業を申出をしたこと、又は介護休業をしたことを理由とする解雇


【解雇の手続】

やむを得ず解雇を行う場合には、解雇しようとする労働者に対して、以下の事をしなければなりません。

①少なくとも30日前に解雇の予告

②予告を行わない場合には平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の支払い

となっています。
解雇する際は、取り扱いに十分気をつけてください!

しっかりマスター 解雇編

解雇に関するリーフレットを載せていますのでご確認お願いいたします。

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵なGWになりますように!!

Hawaiian Pancakes House Paanilaniさん
観光客や地元の方も多く外まで待っていました
美味しかったです(*^^*)


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