みなさまこんにちは、上地正寿です。
年次有給休暇は原則1日又は半日単位でしか使えません。しかし、労使協定を締結した場合は、「1時間単位」まで利用できます。
「年次有給休暇を30分単位で与えています」という事業所も実際にありますが、法律上は禁止されています。
法律を上回る取扱いなのでいいんじゃないか?との意見もでてきそうです。
しかし、法律上は1時間単位までしか認められません。
よって、
30分単位で与えた年次有給休暇=年次有給休暇ではない
との判断もできそうです。
その分は年次有給休暇ではない「年次有給休暇とは別に与えた特別な休暇」との主張も可能になるかと思います。
ルール上は年次有給休暇は1時間単位でしか認められないので、もし年次有給休暇を30分単位で与えているのであれば見直したほうがいいでしょう。
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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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