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30分単位の年次有給休暇って認められるのでしょうか

2023.05.22

労働基準法

みなさまこんにちは、上地正寿です。


年次有給休暇は原則1日又は半日単位でしか使えません。しかし、労使協定を締結した場合は、「1時間単位」まで利用できます。


「年次有給休暇を30分単位で与えています」という事業所も実際にありますが、法律上は禁止されています。



法律を上回る取扱いなのでいいんじゃないか?との意見もでてきそうです。


しかし、法律上は1時間単位までしか認められません。


よって、

30分単位で与えた年次有給休暇=年次有給休暇ではない

との判断もできそうです。


その分は年次有給休暇ではない「年次有給休暇とは別に与えた特別な休暇」との主張も可能になるかと思います。


ルール上は年次有給休暇は1時間単位でしか認められないので、もし年次有給休暇を30分単位で与えているのであれば見直したほうがいいでしょう。




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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!



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