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30日未満の解雇予告手当の計算方法

2023.05.29

労働基準法

みなさまこんにちは、上地正寿です。


やむを得ず解雇をするという場面もあります。
しかし、解雇するには客観的・合理的な理由が必要です。

法律上は解雇する場合は少なくとも30日前の予告が必要です。

30日以上前に予告ができない場合は、解雇と同時に30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払うことが必要です。30日未満の解雇予告手当はどのように計算すればいいでしょうか。
計算の例を以下に示します。



解雇予告手当の計算例【考え方】

1.解雇日: 令和5年5月31日

2.解雇予告日: 令和5年5月12日

※解雇予告日は30日前の日数に算入しません。

3.解雇予告手当: 11日分の平均賃金の支払いが必要

4.解雇予告手当の計算方法: 平均賃金×11日

5.賃金は末締翌月15日支払の場合


平均賃金の計算方法:

 ①直近の3か月に支払われた賃金の総支給額÷その3か月の総日数(原則)

 ②(直近の3か月に支払われた賃金の総支給額÷その3か月の総労働日数)×60

  ※①②のいずれか高い方が平均賃金となります


(1)直近3か月に支払われた賃金の総額=①~③の合計額

①3/15支払額(2/1~2/28)

②4/15支払額(3/1~3/31)

③5/15支払額(4/1~4/30)


(2)その3か月の総日数=89日

①28日(2/1~2/28)

②31日(3/1~3/31)

③30日(4/1~4/30)


(3)その3か月の総労働日数=実際の労働日数


以上のような計算方法で求めます。



解雇はできるだけ避けたほうがいいですが、やむを得ず解雇する場合でも解雇のルールを守りましょう。

解雇予告手当の計算について、参考なれば幸いです。



糸満市潮崎にあるHawaiian Pancake Cafe KOAのパンケーキです

お店の雰囲気も盛り付けもハワイアンな雰囲気です(ハワイへ行ったことはありませんが)
見た目もよくて美味しいパンケーキでした。



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!



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