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台風時の賃金の取扱いについて

2023.05.30



みなさん、こんにちは! 中部支部の名護です。


今沖縄に台風が近づいています。ブログ上でも何度か情報として載せておりますが、再度周知致します!


台風時の給料の取扱いについてどうしたらいいか。

労働基準法 賃金の「休業手当」については下記の様に定められています。

「第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。」


厚生労働省は、天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。

①その原因が事業の外部より発生した事故であること、
②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること



台風は自然災害になりますので、「使用者の責任」ではありませんが、台風の勢力が思ったより弱かったり、速度が遅くなることもあります。その際にお休みさせた場合には、上記②の「不可抗力」になるか、問題になる可能性があります。

かといって、出勤させると怪我する恐れがあるため、安全管理配慮義務に違反します。

現実的には、可能であれば「 テレワーク勤務 」をしていただいたり、「 有給休暇取得の推奨 」がいいかもしれません。( 弊社は「 振替出勤 」で対応しています。)


会社によって、状況が異なりますので、前もって就業規則に対応をまとめておくことをお薦めいたします。



過去のブログ: 台風時の勤務に関するルールは作成していますか?【就業規則の規定例】



かわいいアイシングクッキーをもらいました。美味しかったです!





では、みなさん、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

よい1日を!

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