会員専用ページ

ブログ

退職後も保険証って使えるの?

2023.06.20

ブログをご覧の皆さま こんにちは!
福働会の大城です。


さてさて、本日は退職した際の保険証についてです。

こんな勘違いしていませんか??
●新しい保険証が届くまで使用できると思っていた
●月の途中の退職だから、月末まで使えると思っていた
 

健康保険の保険者証は退職日の翌日もしくは扶養不該当となった日からは使用できません。
保険証が使用できる期間は社員(被保険者)は退職日当日中まで。
扶養のご家族(被扶養者)は扶養不該当日の前日までです。
扶養の不該当となるのは、就職、別居や離婚で生計が別となる、収入が増え扶養の範囲内ではなくなった等です。
従業員の扶養者の方が就職されたなどございましたらご確認の上ご連絡ください。

保険証を誤って使用した場合は後日『 医療費(総医療費の7~9割)』を返還しなければいけません。
返還後に退職後に加入した保険者へ費用請求となります。
現在受診中の病院がある場合は保険証が切り替わったことを申し出て、
新しい保険者を提示して受診してください。

プラザハウスにあるKrishnaって所のカレーが大好きでわざわざ食べに行きます!
みなさまも是非行ってみてください♪

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・・*・*・*・

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、

助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。

お気軽にご相談ください!!

社会保険労務士法人なか

(本部)

住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15

電話:098-855-2133

(中部支部)

住所:沖縄市山里3-2-9

電話:098-933-7060

・*・*・*・*・*・*・*・*・*・・*・**・*・*・*・*・*・*・*・*・・*・*・*・*・**・



サービスについてのご相談・お問合わせ