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最低賃金を割っていませんか?

2023.09.27


みなさん、こんにちは。
中部事務所より名護が担当します。

最近、日差しが少し和らいできたかなと思いつつ、、まだまだ暑い日が続いています。
体調管理には気を付けていきたいものです。

さて、来月の10月8日、最低賃金が変わります。

沖縄県     853円 ⇒ 896円  になります。


最低賃金を割らないように確認しましょう。
月給者の最低賃金額を確認する計算方法を説明します。


  今回除外する賃金は 通勤手当5,000円、時間外手当35,000円 = 40,000円



※ 地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。


生産性を上げて、会社と従業員のモチベーションも上げたいですね!




最後までお読みいただき、ありがとうございました。

良い一日を!


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